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文化財の種類と解説

文化財の種類 解説
有形文化財 重要文化財
(国指定、県指定)
 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料等の有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上の価値が高く重要なものを指定します。
(例)旧若山家住宅(高山市)
 国指定の重要文化財のうち、世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝(こくほう)に指定しています。
(例)絹本著色五大尊像(大野町)
無形文化財 重要無形文化財
(国指定、県指定)
 演劇、音楽、工芸技術等の「わざ」のうち、歴史上、芸術上価値が高いものを重要無形文化財に指定し、それらのわざを高度に体得したものを、保持者または保持団体に認定します。
(例)本美濃紙(美濃市)
 「人間国宝」という呼称は、国指定の「重要無形文化財の保持者」として各個認定された人を示す通称です。
民俗文化財 重要無形民俗文化財
(国指定、県指定)
 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術のうち、文化財としての価値が高く重要なものを指定します。
 具体的には、獅子舞、風流踊、田楽、人形浄瑠璃、祭礼行事などが指定されています。
(例)郡上踊(郡上市)
重要有形民俗文化財
(国指定、県指定)
 衣食住、生業、信仰、年中行事等に用いられる衣服・器具・家具等のうち、文化財としての価値が高く重要なものを指定します。
 具体的には、生産・生業に用いられるもの(農具、工匠用具等)、衣食住に用いられるもの(衣服、住居等)、民俗芸能に用いられるもの(舞台、人形頭、獅子頭等)が指定されています。
(例)高山祭屋台(高山市)
記念物 史跡(国指定、県指定)  貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅等の遺跡のうち、歴史上または学術上の価値が高く重要なものを指定します。
(例)元屋敷陶器窯跡(土岐市)
 国指定史跡のうち、特に重要なものを特別史跡に指定します。
名勝
(国指定、県指定)
 庭園、橋梁、峡谷、山岳等の名勝地のうち、芸術上または鑑賞上の価値が高く重要なものを指定します。
(例)木曽川(各務原市、可児市、坂祝町)
 国指定名勝のうち、特に重要なものを特別名勝に指定します。

天然記念物
(国指定、県指定)

 動物、植物、地質鉱物のうち、学術上の価値が高く重要なものを指定します。
(例)根尾谷淡墨ザクラ(本巣市)
 国指定天然記念物のうち、特に重要なものを特別天然記念物に指定します。
(例)カモシカ(地域を定めず)
 史跡と天然記念物の両方の要素を持った文化財を、史跡天然記念物として指定したものがあります。
 名勝と天然記念物の両方の要素を持った文化財を、名勝天然記念物として指定したものがあります。
伝統的建造物群 重要伝統的建造物群保存地区(国選定)  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している建造物群及び環境で、市町村が条例等により決定した「伝統的建造物群保存地区」のうち、我が国にとって価値が特に高いものとして選定されたもの。
 具体的には、宿場町・商家町・城下町・農山村等の歴史的な町並み、集落が選定されています。
(例)白川村荻町重要伝統的建造物群保存地区(白川村)
文化的景観 重要文化的景観
(国選定)
 地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地のうち特に重要なものを選定します。平成16年の文化財保護法改正により創設された分野です。具体的には、棚田・里山、水路等の景観や都市の景観が選定されています。
(例)長良川中流域における岐阜の文化的景観(岐阜市)
文化財の保存技術 選定保存技術  昭和50年の文化財保護法の改正によってこの制度が設けられ、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを、文部科学大臣は選定保存技術として選定し、その保持者及び保存団体を認定しています。
 国は、選定保存技術の保護のために、自らの記録の作成や伝承者の養成等を行うとともに、保持者、保存団体等が行う技術の錬磨、伝承者養成等の事業に対し必要な援助を行っています。
(例)木造彫刻修理、建造物修理、日本産漆生産・精製、手漉和紙用具製作
登録文化財 登録有形文化財
(国登録)

 築後50年以上を経過した建造物で、国土の歴史的景観に寄与しているものや造形の規範となっているものなどの基準を満たす物件を登録します。規制が比較的緩やかで、保存しながら活用するのに適しています。
(例)鏡岩水源地旧エンジン室(岐阜市)
 
 平成17年度から登録有形文化財の対象が、建造物以外の有形文化財(美術工芸品)にも拡大されました。
(例)飛騨地域考古資料(江馬修蒐集品)(高山市)

登録無形文化財
(国登録)

 令和3年の文化財保護法の改正により、無形文化財の登録制度が創設されました。演劇・音楽・舞踊その他の芸能、陶芸・染織・漆芸・金工その他の工芸技術、生活文化のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものが登録の対象となります。登録に際し、保持者又は保持団体を併せて認定します。

登録有形民俗文化財(国登録)  平成16年の文化財保護法の改正により、登録有形民俗文化財制度が創設されました。衣食住、生業、信仰、年中行事等に用いられる衣服・器具・家具等のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものが登録の対象となります。
 (例)美濃の陶磁器生産用具及び製品(瑞浪市)
登録無形民俗文化財(国登録)

 令和3年の文化財保護法の改正により、無形民俗文化財の登録制度が創設されました。風俗習慣、民俗芸能又は民俗技術のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものが登録の対象となります。

登録記念物(国登録)  平成16年の文化財保護法の改正により、登録記念物制度が創設されました。政治・経済・文化・社会等に関する遺跡、公園・庭園等の名勝地、動物・植物及び地質鉱物の各分野において、一定の価値が認められる記念物を登録します。
(例)曽根氏庭園(瑞浪市)
埋蔵文化財  土地に埋蔵されている文化財(一般的に遺跡と言われる場所やそこから見つかる遺物)のこと。
 岐阜県では、埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約1万1千件あります。
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