ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

事業開始(廃止)等の申告書

手続名 (個人事業税)事業開始(廃止)等の申告書
手続内容 岐阜県内において個人で第1種〜第3種事業を開始(廃止)した場合、事業開始(廃止)等の申告書を提出してください。なお、申告事項に変更が生じた場合も提出してください。
第1種事業:物品販売業、請負業等37業種
第2種事業:畜産業、水産業、新炭製造業
第3種事業:医業、弁護士業等30業種
手数料
提出時期 開始、廃止、変更のあった日から15日以内
審査基準
標準処理時間
申請書作成方法

様式をダウンロードして利用できます。必要事項を入力後印刷し、補記して提出してください(押印は不要です)。(様式) [Excelファイル/58KB].(記入例) [PDFファイル/122KB]

提出先 個人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
各県税事務所の所在地、電話番号等はこちらをご確認下さい。
備考
  • 事業主の方の氏名、個人番号、事務所の所在地(自宅で事業を行う場合は自宅住所)、事業の開始(廃止)年月日等、必要事項を記入してください。
  • 控えが必要な方は、コピーしていただくか、もう一部印刷してください。
  • 個人番号を記載した申告書を提出する場合は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。ご提出の際には、個人番号カード等の個人番号と身元を確認できる書類の提示、郵送の場合は写しの添付をお願いします。

<本人確認必要書類の例>

  • 個人番号カードをお持ちの場合
    番号確認・身元確認…個人番号カードの写し(両面)
  • 個人番号カードをお持ちでない場合
    番号確認…通知カード※又は個人番号が記載された住民票の写し(表面)
    身元確認…運転免許証、パスポート、写真付き身分証明書等
    ※通知カードの記載事項(住所・氏名等)に変更がない場合、変更があったが、令和2年5月24日までに変更手続きがとられている場合に限ります。​

●本人以外からの提出の場合、委任状が必要です。その際には、提出される方(代理人)の本人確認が必要となります。個人番号カード等の身元を確認できる書類の提示(郵送の場合は写しの添付)をお願いします。代理人が法人である場合は、法人の登記事項証明書等及び提出される方(担当者)と法人との関係を示す書類(社員証等)の提示(郵送の場合は写しの添付)をお願いします。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
 
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入され、平成28年1月から順次利用が開始されています。
 税分野では、申告書や届出書など、県税事務所へ提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載いただくことによって、県税の賦課徴収に関する事務の効率化を図ります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>