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災害等による期限の延長申請書

記事ID:0026679 2024年1月24日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 災害等による期限の延長申請書(規則第39号様式)
手続内容

次に掲げる場合に該当するとき、必要事項を記載の上、2部提出してください。

災害その他やむを得ない理由により、申告、申請、納付等が定められた期限までにできない場合とき、災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月の範囲で、これらの期限が延長される場合があります。

※令和6年能登半島地震で被災された方のうち、富山県または石川県に住所または主たる事務所を有する方は、一括して期限が延長されていますので、本書による申請は必要ありません。(ただし令和6年1月1日以降に期限が到来するものに限る。)
詳しくは、「令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ」のページをご覧ください。

添付書類
手数料
提出時期 災害その他やむを得ない理由がやんだ日から15日以内に提出してください。
審査基準
標準処理時間
申請書作成方法 様式をダウンロードして利用できます。
災害等による期限の延長申請書 [Excelファイル/51KB]
災害等による期限の延長申請書 [PDFファイル/58KB]

問い合わせ先

提出先

法人県民税・法人事業税の申告期限の延長を申請する場合は、法人の事務所等の所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
  • 岐阜県税事務所 法人事業税第一係・第二係
    岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階/電話番号:058-214-6874
    (所管:岐阜市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、山県市、羽島郡、本巣郡)
  • 西濃県税事務所 事業税係
    大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎/電話番号:0584-73-1111
    (所管:大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
  • 中濃県税事務所 事業税係
    美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎/電話番号:0575-33-4011
    (所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡)
  • 東濃県税事務所 事業税係
    多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎/電話番号:0572-23-1111
    (所管:多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
  • 飛騨県税事務所 事業税係
    高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎/電話番号:0577-33-1111
    (所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)

※県庁では受付をしておりません。

備考 「控」を必要とされる場合にはもう1部作成してください。また、郵送の場合で「控」への受領印が必要なときには、お手数ですが切手を貼付した返信用封筒を同封の上送付いただきますようお願いします。

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