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消防団員雇用貢献企業報奨金

消防団員雇用貢献企業報奨金について

事業内容

消防団員雇用貢献企業報奨金制度を令和5年度も実施します!

 岐阜県における消防団員の被雇用者(従業員)の割合は約80%となっており、被雇用者が消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆様の消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。

 特に過疎地域では消防団員の成り手が少なく、他の地域と比較して団員確保が特に困難なため、過疎地域の消防団員を雇用する事業所に報奨金を交付する制度を平成30年度から実施しています。

 令和2年度からは交付対象を拡充し、過疎地域の消防団員数が前年度より増加していなくても、新たに過疎地域の消防団員を雇用した又は被雇用者等が新たに過疎地域の消防団員となった場合には交付対象としています。
 詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

【リーフレット】
 岐阜県消防団員雇用貢献企業報奨金制度について [PDFファイル/1.63MB]

【申請の手引き】
 要件認定の申請にあたっては、申請の手引きにより申請してください。
 「消防団員雇用貢献企業報奨金制度における要件認定の申請の手引き」

1.制度の目的

この制度は、「過疎地域における消防団員の加入促進を図るため、過疎地域の消防団員の確保に貢献した事業者に対し報奨金を交付する」ことを目的としています。

2.対象となる法人等

知事の認定を受けた法人(※)又は個人
 ※法人にあっては、基準日(申請年度の4月1日)における資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)であること。

3.認定要件

報奨金の認定を受けるためには、次の(1)から(4)までの認定要件を、基準日(申請年度の4月1日:項番6を参照)において、すべて満たす必要があります。

(1)県内に事業所等を有し、かつ、その事業所等の全てが「消防団協力事業所表示制度」(※)による消防団協力事業所として市町村長から表示証の交付を受けていること。

・県内の事業所等の全てが、各市町村が実施する「消防団協力事業所表示制度」による、表示証の交付を受けている必要があります。
「消防団協力事業所表示制度」の申請手続きの方法等は、事業所等が所在する市町村窓口 [PDFファイル/171KB]へお問い合わせください。

【注意】表示証の交付は、基準日(申請年度の4月1日)以前に受けている必要があります。
 市町村での事務処理期間が必要なため、早めに事務所の所在する全ての市町村へご相談ください。
【注意】表示証には、有効期限があります。

・表示証の交付を受けるには、各市町村で定める次の「認定基準(例)」のいずれか又はすべてを満たす必要があります(市町村により異なります)。
 【認定基準の一例】
 (例1)従業員が消防団員として相当数入団している事業所等
 (例2)従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
 (例3)災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等、協力している事業所等

※消防団協力事業所表示制度とは
 事業所の消防団活動への協力社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて、地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。

「総務省消防庁」
 消防団協力事業所表示制度へのリンク<外部リンク>
 消防団のホームページへのリンク<外部リンク>

(2)申請年度の前年度の4月2日以降、県内の「過疎地域の消防団員」を被雇用者等として新たに確保していること。※1

県内の「過疎地域の消防団員」とは、次の者をいいます。

(1)市町村全体が過疎地域に指定されている場合、全ての消防団員。
(2)市町村の一部が過疎地域に指定されている場合、その過疎地域を管轄する地域で活動している消防団員
(過疎地域の一部を活動区域とする者を含む)。

「被雇用者等」とは、次の者をいいます。
(1)常時勤務する法人の役員又は事業を行う個人。
(2)雇用している労働者が雇用保険の被保険者となっている者。※2

「新たに確保」とは、次のことをいいます。
(1)被雇用者等が、新たに過疎地域の消防団員となった。
(2)過疎地域の消防団員が、新たに被雇用者等となった。

※1基準日(申請年度の4月1日)時点で、消防団員が在籍していることが必要です。
※2個人事業主における専従者は、雇用保険の被保険者となっていることを要しません。

(3)消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。

 労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて、使用人が消防団員としての活動を行う場合における賃金、労働時間その他の労働条件について、当該使用人以外の使用人との均衡を失することのないよう適切な配慮を行う旨の規定が、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により整備されていること。

【消防団に配慮した規定の一例】
(例1)消防団活動を行う際に賃金等をカットしない等の配慮をしている。
(例2)訓練等に参加する場合は、勤務時間を変更する。
 その他の例はHP下部の「制度に関するご質問とその回答」に掲載しています。

※各事業所等で定める「就業規則」等に、消防団員の活動に配慮した事項を盛り込み、基準日までに整備する必要があります。

労働契約を結んでいる事業所等の場合 労働契約、労働協約、就業規則、その他事業所内で周知されている規定等
家事使用人や同居の親族を雇っている場合 雇用契約、その他事業所内で周知されている規定等
(4)事業税の課税業種であること。

 事業税の課税業種(岐阜県税条例第38条)が交付対象となりますので、ご注意ください。

4.報奨金の内容

(1)と(2)の合計
 (1)新たに確保した消防団員1人につき5万円
 (2)在籍消防団員が純増している場合は、純増者1人につき5万円を加算

 ※消防団員は過疎地域の消防団員に限る

5.報奨金の適用期間

令和4年度
令和5年度

要件認定を受けるための手続きについて

6.認定の基準となる日・要件認定の申請時期

・認定要件に掲げる1から4の要件を「認定の基準日」において満たしている必要があります。

  基準日 要件認定の申請時期
法人・個人 申請年度の4月1日 5月1日から7月31日まで(※1)

※1:申請時期終了の日が県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日の期間)である場合には、その休日後の最初の開庁日となる日を申請期限とします。

7.要件認定の申請について
要件認定の申請について

【要件認定申請の手引き】
 要件認定の申請にあたっては、下記の手引きにより申請してください。

 「消防団員雇用貢献企業報奨金制度における要件認定の申請の手引き」 [PDFファイル/1.74MB]

認定申請書及び各様式

認定申請書及び各様式の電子データは、下記からダウンロードしてください。

様式第12号消防団員雇用貢献企業報奨金制度に係る申請チェックリスト〔法人用〕 [Excelファイル/53KB]
様式第12号消防団員雇用貢献企業報奨金制度に係る申請チェックリスト〔個人用〕 [Excelファイル/51KB]
別記様式交付申請書 [Excelファイル/43KB]
参考様式例1事業概要書【ワード:20KB】
証明様式例各様式例 [Wordファイル/38KB]
口座振込依頼書兼債権者登録票 [Excelファイル/766KB]

8.要件認定の申請先

申請先は、下表の「管轄する市町村」欄に所在する法人または個人ごとに、異なります。
なお、事業所等が複数ある場合は、申請者の主たる事業所等の所在する市町村を管轄する「申請先となる県の機関」へ申請してください。

(1)申請先の窓口

申請先となる
県の機関

電話番号 管轄する市町村

危機管理政策課
(岐阜地域防災係)

058-272-1111
(内線2821)

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、

岐南町、笠松町、北方町

西濃県事務所

0584-73-1111
(内線217)

大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、

輪之内町、安八町

揖斐県事務所

0585-23-1111
(内線204)

揖斐川町、大野町、池田町
可茂県事務所

0574-25-3111
(内線210)

美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、

八百津町、白川町、東白川村、御嵩町

中濃県事務所

0575-33-4011
(内線209)

関市、美濃市、郡上市
東濃県事務所

0572-23-1111
(内線208)

多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所

0573-26-1111
(内線210)

中津川市、恵那市
飛騨県事務所

0577-33-1111
(内線232)

高山市、飛騨市、下呂市、白川村

(2)申請書の受付時間
 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

制度に関するご質問とその回答

制度に関するQ&A [PDFファイル/212KB]

お問い合わせ先

上記「8.要件認定の申請先」にお問い合わせください。

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