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防火管理講習について

記事ID:0007220 2021年3月25日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

令和6年度防火管理講習日程 [PDFファイル/224KB]

※講習会の申込方法等の問い合わせは、講習会を主催する消防本部等へお尋ね下さい。

防火管理者とは?

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店など多数の人が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物〔建物〕の管理権原者〔建物の所有者、経営者、借受人など〕は、建物の用途・規模及び収容人員に応じて防火管理者を選任し、消防署へ届け出なければなりません。【消防法第8条関係】<外部リンク>
選任する防火管理者は、防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者〔管理的又は監督的地位にある人〕で、かつ、一定の資格が必要となります。

防火管理者の職責とは?

管理権原者から選任された防火管理者は、以下のことを行います。【消防法施行令第3条の2関係】<外部リンク>

  1. 消防計画書の作成
  2. 消防計画書に基づく定期的な消火、通報及び避難の訓練
  3. 消防用設備等の点検及び整備
  4. 火気の使用又は取扱いに関する監督
  5. 避難、防火上必要な構造・設備の維持管理及び収容人員の管理
  6. その他防火管理上必要な業務防火管理業務を遂行するうえで管理権原者などの上層部の理解が得られなかったり、必要な予算措置が講じられないといった事がありますが、こうした場合でも自らの権限の範囲でできる限りの措置を講じ、上層部への説明や意見の上申を行わなければなりません。

講習の受講が必要な人は?

  • 甲種防火管理講習
    1. 消防法施行令別表第1<外部リンク>(6)ロに分類される、老人短期入所施設等を含む建築物で、収容人員が10人以上(甲種防火対象物)の建物の関係者。
    2. 劇場、公会堂、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物で、収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物)ある建物の関係者
    3. 共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫など特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ、延べ面積が500平方メートル以上(甲種防火対象物)ある建物の関係者
  • 乙種防火管理講習
    1. 上記2,3に該当する建物の延べ面積がそれぞれ300平方メートル未満の建物の関係者及び500平方メートル未満の建物の関係者
    2. 上記2,3に該当する建物のうち、その使用部分について管理権原が分かれている小規模テナントの関係者などが講習の対象者です。他にも一定規模以上の新築工事中の建物や建造中の旅客船の関係者も講習の対象となります。【消防法施行令第1条の2関係】<外部リンク>
      ※乙種防火管理講習の対象者でも甲種防火管理講習を受講することが可能です。

再講習制度について...

近年、防火対象物の使用形態・管理形態の複雑化、高度な性能を有する防災設備などへの対応や消防法令の改正の把握など防火管理業務を適切に行っていくために知識・技能の更新が求められるようになりました。平成15年6月の法令改正により高度な防火管理を必要とする一定規模以上の防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとに再講習を義務付けることが定められ、平成18年4月1日から制度化されることになりました。

再講習の受講が必要な人は?

劇場、公会堂、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物のうち、収容人員が300人以上の甲種防火対象物の防火管理者などが対象となります。【消防法施行規則第2条の3関係】<外部リンク>
いつまでに再講習を受ける?次のリンク先を参考にして下さい!
〔参考:平成16年消防庁告示第2号(総務省消防庁)<外部リンク>

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