岐阜県では、5haを超える宅地の造成等次の行為を行う場合には、岐阜県自然環境保全条例第36条に基づき、あらかじめ事業者と知事とで「自然環境保全協定」を締結します。
協定には、自然環境の改変を最小限にとどめること、自然の保存、植生の保護・回復などの自然環境の保全に必要な措置をとることなどを盛り込み、良好な自然環境の維持に努めています。
1.宅地の造成・・・・・・・・・・・・・・開発区域面積5ha超
2.鉱物の採掘又は土石採取・・・・・・・・開発区域面積2ha超
3.車道、鉄道又は索道の開設・・・・・・・長さ1,000m超
4.土地の開墾その他土地の形質変更・・・・開発区域面積5ha超
5.発電施設の建設・・・・・・・・・・・・開発区域面積5ha超
6.廃棄物の埋立処分・・・・・・・・・・・開発区域面積2ha超
【除外行為】・・・条例第36条ただし書き。条例施行規則第35条第2項