本文
窒素含有量に係る汚濁負担量の測定方法に関する知事の定める要件及び計測法
岐阜県告示第三百九十一号
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成十三年環境省告示第七十七号。以下「告示」という。)第一の一ただし書、第二の一ただし書、第二の三及び第四の二ただし書の規定により、これらの規定に定める計測法によることができる場合の要件を別表の要件の欄のとおり定め、その要件に該当する場合の計測法を同表の計測法の欄のとおり定め、平成十四年十月一日から施行する。ただし、別表第一の五の項に掲げる要件及び計測法は、特定施設(法第二条第三項の規定による指定地域特定施設を含む。以下同じ。)の設置若しくは構造等の変更後又は指定地域内事業場の設置後、六十日を超えない期間に限り適用するものとする。
平成十四年七月十八日
岐阜県知事梶原拓
要件 | 計測法 |
---|---|
一指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記一(三) |
二指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の大部分を自動計測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | |
三小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | |
四特定排出水の汚染状態が常に一定である場合 | |
五新たに設置若しくは構造等の変更がされた特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合 | |
六前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない特別の事情があると認められる場合 |
要件 | 計測法 |
---|---|
一指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記二(三) |
二指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在し、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の大部分を自動計測器等により計測している場合において、当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | |
三小規模な生活排水等であって、その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | |
四前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない特別の事情があると認められる場合 |
要件 | 計測法 | |
---|---|---|
小規模な生活排水等であって、用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、かつ、用水の量の計測から間接的に特定排出水の量を計算した場合に、特定排出水の量を直接計測した場合と同程度の計測精度が得られると認められる特定排出水の場合 | 日平均排水量が四百立方メートル以上の指定地域内事業場 | 告示別記二(一)又は(二) |
日平均排水量が四百立方メートル未満の指定地域内事業場 | 告示別記二(一、(二)又は(三) |
要件 | 計測法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
排出水の汚染状態 | 特定排出水 以外の排出水 の汚染状態 |
排出水の量 | 特定排出水 以外の 排出水の量 |
||
一指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記一(三) | 告示別記一(三) | 告示別記二(三) | 告示別記二(三) | |
二指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合において、当該指定地域内事業場の中でも量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水の場合 | |||||
三特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合 | |||||
四前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等によりやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 告示別記一(三) | 告示別記二(三) | 告示別記二(三) |