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フロン排出抑制法(令和2年4月1日施行)

フロン排出抑制法の概要

 オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化し、使用中の漏えい防止、代替フロンの廃棄時回収の徹底等を措置するため、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」は、平成25年6月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」と名称を改め、平成27年4月から全面施行されました。
 また、令和元年6月には機器廃棄時にユーザーがフロン回収を行わない違反に対する直接罰の導入等、抜本的な対策を講じる改正を行いました(令和2年4月1日施行)。
 詳しくはフロン排出抑制法ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。
 法律の改正概要図はフロン類対策の一層の推進について​[PDFファイル/130KB]

主な改正内容

第一種特定製品の管理者(主に機器ユーザー)


  1. 管理者の機器管理に係る「判断の基準」が定められ、管理者は、この基準により、定期的な点検等を実施しなければならなくなりました。
    判断の基準
    • 機器を適切に設置し、適正な使用環境を維持し、確保すること。
    • 機器の簡易な点検をすること。
    • 機器の定期な点検をすること。
    • 機器からフロン類が漏れ出た時に適切に対処すること。
    • 機器の点検及び整備に関して、記録し、保存すること。等
      ※機器の点検については岐阜県:業務用冷凍空調機器をお持ちの方へ​
  2. 一定量以上(年間1,000CO2‐t)の漏えいを生じさせた場合、管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告しなければならなくなりました。

※第一種特定製品の管理者等の運用の手引きについてはフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律​<外部リンク>
<外部リンク>管理者が講ずべき措置に関するパンフレット[PDFファイル/568KB]

第一種特定製品の整備者


  1. 整備時にフロン類を充填する場合は、自らが第一種フロン類充填回収業者であり、自らフロン類の充填を行う場合を除き、第一種フロン類充填回収業者に充填を委託しなければならなくなりました。
  2. 第一種フロン類充填回収業者にフロン類の充填・回収を委託する場合は、管理者の氏名などを充填回収業者に通知しなければならなくなりました。

第一種フロン類充填回収業者


  1. 整備時にフロン類を充填する場合には、「第一種フロン類充填回収業者」として都道府県の登録を受けなければならなくなりました。
  2. フロン類の充填・回収を行った場合は、管理者に対して充填証明書及び回収証明書を交付しなければならなくなりました。
  3. 第一種フロン類再生業者、破壊業者にフロン類を引き渡し、再生証明書、破壊証明書の交付を受けた場合は、管理者等に再生証明書、破壊証明書を回付しなければならなくなりました。

充填証明書例[Excelファイル/44KB]回収証明書例[Excelファイル/43KB]
※充填回収業者等に関する運用の手引きについてはフロン排出抑制法ポータルサイト​<外部リンク>をご覧ください。

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