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産業廃棄物の運搬車に係る表示及び書面の備え付けの義務付けについて

近年、悪質かつ巧妙な産業廃棄物の不適正処理が多発していることから、産業廃棄物の運搬車に対してより実効性のある取締りを実施することが必要となっています。
このため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正され、平成17年4月1日から、排出事業者が自らの産業廃棄物の運搬を行う場合も含め、全ての産業廃棄物の運搬車に表示及び書面備え付けが義務付けられます。
その内容についてお知らせします。

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