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指定検査機関の指定について

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定により水質に関する検査の業務を行う者を指定したので、同条第2項の規定により次のとおり公示する。
令和4年3月25日

岐阜県知事古田肇

1.指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名

 
指定検査機関の名称 一般財団法人岐阜県環境管理技術センター
指定検査機関の所在地 岐阜市六条大溝4丁目13番地6号
指定検査機関の代表者の氏名 代表理事松本年夫

 

2.指定検査機関が業務を行う地域及び期間

 
業務を行う地域 岐阜県下全域
業務を行う期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

 

3.検査の手数料

1.浄化槽法第7条に定める水質の検査

 
処理対象人員 手数料
20人槽以下 9,000円
21人槽以上50人槽以下 11,500円
51人槽以上100人槽以下 12,500円
101人槽以上300人槽以下 14,500円
301人槽以上500人槽以下 16,500円
501人槽以上 34,500円

 

2.浄化槽法第11条に定める水質の検査

 
処理対象人員 手数料
20人槽以下 4,500円
21人槽以上50人槽以下 7,000円
51人槽以上100人槽以下 8,000円
101人槽以上300人槽以下 10,000円
301人槽以上500人槽以下 12,000円
501人槽以上 30,000円

 

4.指定をした年月日

令和4年3月25日

5.検査業務の開始年月日

令和4年4月1日

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