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先行許可証について

 岐阜県では、平成19年7月1日以降の申請について先行許可証を提出していただくことにより、住民票の写しなど申請書に添付する書類の一部を省略していただくことができるようになりました。
先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月23日厚生省令第35号、以下「規則」という)に規定する書類を全て添付して受けた許可にかかる許可証です。
なお、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。

1先行許可証として使用できる許可証の種類

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「法」という)第14条第1項)
  • 産業廃棄物処分業の許可(法第14条第6項)
  • 産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の2第1項)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可(法第14条の4第1項)
  • 特別管理産業廃棄物処分業の許可(法第14条の4第6項)
  • 特別管理産業廃棄物処理業の変更許可(法第14条の5第1項)
  • 産業廃棄物処理施設の許可(法第15条第1項)
  • 産業廃棄物処理施設の変更許可(法第15条の2の5第1項)

2先行許可証の提出により省略できる書類

  • (特別管理)産業廃棄物処理業の許可(新規・変更・更新)
    規則第9条の2第2項第9号から第14号に掲げる書類
  • 産業廃棄物処理施設の許可(新規・変更)
    規則第11条第6項第10号から第15号に掲げる書類
  • 産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可
    規則第12条の11の4第2項第6号から第11号に掲げる書類
  • 合併又は分割の認可の申請
    規則第12条の11の5第2項第2号ハからトに掲げる書類及び同項第3号ハからホに掲げる書類
  • 相続の届出
    規則第12条の12第2項第2号及び第5号から第7号に掲げる書類

3その他

提出書類の詳細など不明な点については、管轄の岐阜地域環境室又は県事務所環境課へお問い合わせください。

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