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本文

岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(理美容所)

「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(理美容所)」について

支援金については、令和2年8月20日(木曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

支援金(理美容所)の概要

趣旨

 新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している理容師法または美容師法に基づき開設した理容所、美容所に対して、岐阜県が実践をお願いする徹底した感染防止対策に必要な経費として、「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(理美容所)」(以下「支援金」という。)を交付いたします。

交付額

 1事業所あたり定額10万円
※理容師法に基づく理容所及び美容師法に基づく美容所を同一の場所で開設し、専用の作業場を共用しているとき(重複開設)は、これらの理容所及び美容所は一つの事業所とみなします。

申請受付期限

 支援金については、令和2年8月20日(木曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

申請書類等は以下のとおりです。

<申請必要書類>

交付対象

本支援金の交付対象者は、次の全ての要件を満たす事業者とします。

  1. 令和2年7月9日以前に、岐阜県内で理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による理容所の開設の届出を行っている者(岐阜県理容師法施行条例(平成12年岐阜県条例第5号)第5条第1項又は岐阜市理容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第48号)第2条第1項の規定による出張理容の届出のみを行っている者を除く。)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による美容所の開設の届出を行っている者(岐阜県美容師法施行条例(平成12年岐阜県条例第6号)第5条第1項又は岐阜市美容師法施行条例(平成21年岐阜市条例第49号)第2条第1項の規定による出張美容の届出のみを行っている者を除く。)であること。
  2. 令和2年7月9日時点で、開設の届出に記載した場所で営業を行っており、かつ、同日後も営業を継続する意思があること。
  3. コロナ社会を生き抜く行動指針(令和2年5月15日岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部策定)に沿った感染防止対策を実施していること。
  4. 申請事業者又はその代表者、役員その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団又は暴力団員が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。

申請手続き等

  1. 本協力金に関する問い合わせ先
    新型コロナウイルス感染防止対策事業支援金に関する相談窓口
    電話番号:058−272−8127,8128
    受付時間:8時30分〜17時15分(月曜日から金曜日の平日のみ)
  2. 申請書類の提出について
    申請書および必要書類一式を下記宛先まで必ず「郵送」してください。
    県から送付した申請書類一式の中に同封してある返送用封筒をご使用ください。
    なお、3密を避けるため、持参による申請は原則受け付けません。
    申請期限を過ぎて提出があった申請はお受け致しかねますので、書類一式は返送させていただきます。
    <申請書類の送付先>
    〒500-8570
    岐阜県庁岐阜県新型コロナウイルス感染防止対策支援金受付係宛
    ※同封の返信用封筒をご使用ください。
  3. 支援金の申請に必要な書類の入手方法
    制度のご案内や申請書は、令和2年7月9日時点で保健所に開設の届出をされている理容所、美容所の所在地へ郵送しています。
    また、次の方法でも申請に必要な書類やQ&Aの入手、閲覧ができます。
    • 岐阜県庁公式ホームページ(本ページ)
    • 各保健所
  4. 交付の決定
    申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは支援金を交付します。
    審査完了次第、順次支援金を交付いたしますが、申請書類に不備がある場合や、確認事項または修正の必要がある場合は、交付の決定(支援金の交付)にお時間いただくことがあります。
  5. 通知等
    申請書類の審査の結果は後日「交付決定通知」または「不交付決定通知」を郵送します。

その他

  1. 申請前に、今一度、交付申請マニュアルとQ&Aの記載内容や注意事項を確認ください。添付書類の不足、不備がある場合は、迅速な審査ができません。
  2. 本支援金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本支援金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返金するとともに、支援金の受領日から返還の日までの日数に応じた加算金(支援金の額10万円に年率10.95%の割合で計算した額)を支払うことになります。
  3. 申請内容に不正があった場合など必要がある場合には、支援金の交付を受けた事業者名等の情報を公表することがあります。
  4. ご提出いただいた申請書類一式は返却しませんので、申請書・誓約書以外の添付書類は写しの送付をお願いします。
  5. 審査の過程で、追加で書類の提出等の依頼をすることがあります。期日までに提出等が行われない場合は、不交付として取り扱います。
  6. 既に廃業されている場合は、県が定める様式「廃止届」(下記リンク先に掲載)を管轄の保健所に提出してください。なお、廃止をしている事業所は交付対象外となりますので、申請書の上部余白に赤字で「廃止」と記入の上、同封の返信用封筒で申請書等の書類一式を返送ください。
    (URL:くらし・防災・環境→動物・ペット・生活衛生→生活衛生→環境営業の手続きについて→理容業・美容業の手続きについて環境営業の手続きについて​)

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