ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

譲渡犬猫情報(飛騨保健所)

  • 保健所で収容した犬、猫の新たな飼い主となっていただける方を募っています。
  • 模範的な飼い主になっていただき、動物の愛護及び正しい飼い方の普及啓発をしていただくため、以下の要件を満たす方へお譲りします。

※新たな飼い主を探し譲り渡す活動をされているボランティアの方で保健所からの譲り受けをご希望される方は、登録等が必要となりますので事前に保健所へご相談ください。

譲り受けるための条件

  1. 成人であること。
  2. 犬・猫の飼養にあたり、家族全員の同意が得られていること。
  3. 犬・猫の逃走が防止できる等、飼養に適切な環境であること。飼養場所が集合住宅又は借家の場合は、犬・猫の飼養が承認されていて、そのことを書面で提示できること。
  4. 「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、適正に終生飼養すること。
  5. 「家庭動物等の飼様及び保管に関する基準」その他の関係法令を遵守し、健康及び安全を保持するよう努めること。
  6. 住所地の存する自治体の動物愛護に関する条例等に基づき、動物を適正に飼養すること。譲り受けた犬を岐阜県内で飼養する場合は、「岐阜県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、けい留すること。
  7. 犬にあっては、「狂犬病予防法」に基づき登録を行い、年1回の狂犬病予防注射を受けさせ、並びに鑑札及び注射済票を装着させること。
  8. 猫にあっては、首輪等により所有者を明示し、基本的に室内飼育をすること。
  9. 譲渡対象動物が「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づくマイクロチップを装着している場合は、速やかに所有者の情報登録を行うこと。
  10. 譲り受けた犬・猫により人の生命、身体若しくは財産に害を与え、又は人に迷惑を及ぼさないこと。
  11. 譲り受けた犬・猫について、近隣住民等からの苦情が発生した場合は、速やかに、かつ、真摯に対応すること。
  12. 譲り受けた犬・猫の不要な繁殖を防ぐため、必要に応じて不妊・去勢措置を行うこと。
  13. 譲り受けた犬・猫に病気その他の問題が生じた場合は、譲り受けた者の責任において対処すること。
  14. 譲渡を受けた者が飼養困難になった場合、代わりに飼養できる者がいること。
  15. 連絡に必要な範囲において、住所、氏名、電話番号その他の個人情報を岐阜県その他関係機関に提供することを承諾すること。
  16. 譲り受けた後の保健所等が行う調査に協力できること。なお、譲り受けた後に不適正な飼養が確認された場合においては、保健所等の指導に従うこと。

譲渡可能な犬の情報

No. 種類 性別 推定年齢 大きさ その他
1          

 

譲渡可能な猫の情報

No. 種類 性別 推定年齢 大きさ その他
1          

 

※譲渡可能な犬・猫の詳しい情報は保健所へお問い合わせください。
※既に、他の譲り受け希望者の方とマッチング中の場合や、新しい飼い主の方が決まっている場合があります。

連絡先

飛騨保健所

住所:高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
電話:0577-33-1111(代表)内線(322)
E-mail:c22710@pref.gifu.lg.jp
受付時間:8時30分から17時15分(土日祝日を除きます。)