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相談判定
相談と判定について
- 18歳以上の知的な発達に障がいがある方について、本人、家族、学校の先生、施設職員などからの相談に応じています。
- 18歳以上の知的な発達に障がいがある方について、療育手帳に係る判定を行っています。
- 上記の相談・判定については、原則として当所に来所していただいていますが、事情により来所が困難な場合については、地域への巡回相談も行っています。
事業内容
相談
県内にお住まいで、知的な発達に障がいがある方やその家族の方などの関係者であればどなたでもご利用していただけます。
療育手帳や、障害基礎年金などの福祉の制度について、あるいは、支援施設や就労などについて、説明や助言を行っています。
電話での相談もお受けしますが、主に予約の上、来所していただいておりますので、まず、お電話にてお問い合わせください。
費用
無料
電話番号
058-231-9723
判定
障がいの程度、状態像を把握し、本人や家族への指導・処遇に役立てるため、必要に応じて判定を行っています。
療育手帳の判定を希望される方は、お住まいの市役所・町村役場よりご予約ください。
巡回相談
遠方にお住まいの方、来所が難しい方については、巡回相談を行っています。
日程等は「巡回相談」をご覧ください。