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保険料額
平成12年4月から施行されました介護保険は、各市町村等保険者(広域連合を含む。)において、3年を1期として3年ごとに市町村等介護保険事業計画を作成することとされています。この度、6度目の見直しとなる第7期市町村等介護保険事業計画(平成30〜令和2年度)が策定されました。
この計画に基づき設定された平成30年度から3年間の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料をお知らせします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の基準額
第7期介護保険料(平成30年4月から令和3年3月まで)
※基準額:所得に応じて軽減や割増があります。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
健康保険、国民健康保険、共済組合に加入している場合、加入されている医療保険によって異なります。