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表彰

岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰

表彰制度の概要

  • 平成15年10月、岐阜県では、県民の皆さまの手作りによる「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例」を制定しました。
  • これは、私たちが今まで以上に、男女共同参画社会の実現をめざしてさまざまな取組を行っていかなければならないという意思表明です。
  • こうした理念の実現は、行政だけでなし得るものではなく、県民の皆さま自らが意識を変えていこうとする実践活動があって初めて実を結ぶものだと考えています。
  • 県では、そうした実践活動を推奨していくため、すでに永年にわたり積極的に男女共同参画社会づくりを進めていただいている方々の功績に対して敬意を表し、表彰させていただく制度を設けました。
  • それが「岐阜県男女がともにいきいきと暮らせる社会づくり表彰」です。

表彰の目的、選考方法等

【表彰の目的】 男女共同参画社会づくりを積極的に推進し、その功績が顕著であったものを表彰することにより、県民の男女共同参画社会づくりに対する意識の高揚を図り、もってその実現に向けての実践活動を促進することを目的としています。
【選考基準】
  • 多年(概ね10年以上)にわたり功績が顕著であった者
  • 女性の人権尊重、性別役割分担意識の解消など、男女共同参画社会づくりに向けた気運の醸成に功績のあった個人及び団体
【候補者の推薦】 次のいずれかの推薦によります。
  • 市町村長
  • 全県的な活動規模を有する関係団体の長
  • 健康福祉部子ども・女性局所管課長
【被表彰者の選考】 選考にあたっては、予め「岐阜県男女共同参画21世紀審議会」の意見を聴くこととしています。
【表彰の時期及び方法】 男女共同参画推進強調月間(11月)中に県が開催する全県規模の催し物にて表彰します。

過去の被表彰者

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