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旧優生保護法受付・相談窓口の開設

旧優生保護法一時金支給等に関する受付・相談窓口

旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する一時金支給等に関する法律について

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立し、公布、施行されました。
 岐阜県では、法律に基づく一時金支給の請求受付、相談のための窓口を開設しましたので、ご案内します。

旧優生保護法一時金支給受付・相談窓口について

名称

岐阜県旧優生保護法一時金支給受付・相談窓口

受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始は除く)
午前9時から午後4時まで

受付・相談窓口のお問い合わせ先

一時金に関する相談、請求手続の受付は県庁の総合窓口・各保健所で実施しています。
※相談、請求手続きで来所される際には、事前に連絡をお願いします。

総合窓口(県庁)

所在地 〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁
電話 058-272-0877(専用)
FAX 058-278-3518(専用)
メール yusei-sodan@govt.pref.gifu.jp

各保健所窓口

名称 住所 電話番号
岐阜保健所 〒504-0838各務原市那加不動丘1-1 058‐380-3004
西濃保健所 〒503-0838大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎 0584-73-1111(内線295)
関保健所 〒501-3756美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎 0575-33-4011(内線363)
可茂保健所 〒505-8508美濃加茂市古井町下古井字大脇2610-1可茂総合庁舎 0574-25-3111(内線286)
東濃保健所 〒507-8708多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 0572-23-1111(内線362)
恵那保健所 〒509-7203恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎 0573-26-1111(内線237)
飛騨保健所 〒506-8688高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎 0577-33-1111(内線312)
請求手続の受付は、以下のセンターでも実施しています。
名称 住所 電話番号
岐阜保健所本巣・山県センター 〒500-8384岐阜市薮田南5-14-5OKBふれあい会館6階 058‐213-7269(直通)
西濃保健所揖斐センター 〒501-0603揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎 0585-23-1111(内線261)
関保健所郡上センター 〒501-4292郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎 0575-67-1111(内線352)
飛騨保健所下呂センター 〒509-2592下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎 0576-52-3111(内線352)

一時金の請求について

対象となる方について

現在、岐阜県内にお住まいの方のうち、以下の(1)または(2)に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

(1) 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方を除きます)
(2) (1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(以下のアからエのみを理由として手術等を受けたことが明らかな場合は除きます)
 ア.母体の保護
 イ.疾病の治療
 ウ.本人が子を有することを希望しないこと
 エ.ウ以外に本人が手術等を受けることを希望すること

一時金の金額

一時金の額は、320万円です。

請求手続きについて

  • 県庁または保健所に開設する窓口に、請求書および関係書類を提出してください。
    • 郵送による提出も可能です。
    • 請求期限は令和11年4月23日までです。
  • 一時金の受給が認定された場合、御指定いただいた金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から一時金が振り込まれます。

手続きの流れ

請求手続きに必要な書類

1 様式1一時金支給請求書
旧優生保護法一時金支給請求書​PDF形式:122KB旧優生保護法一時金支給請求書​Excel形式:26KB
  請求書とあわせて以下の2から6の書類を添付してください。
2 請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類
  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証など
3 様式2一時金支給請求に係る診断書
旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書​PDF形式:77KB旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書​Excel形式:17KB
4 様式3診断書作成料等支給申請書
旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書​PDF形式:100KB旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書​Excel形式:20KB
5 一時金の振込を希望する金融機関の名称、口座番号を確認できる書類
  • 通帳やキャッシュカードの写
6 その他請求に関する事実を証明できる資料
(書類の例)
  • 優生手術等の経緯について関係者(親族等)からの証言
  • 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類
  • 県や医療機関等から入手した手術等の実施に関する書類
  • 障害者手帳等の障害や疾病を有していたことが確認できる書類

関連資料

一時金に関するリーフレット(PDF形式:780KB)

厚生労働省旧優生保護法一時金電話相談窓口について

電話番号:03-3595-2575
FAX:03-3595-2753
メール:ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間:9時30分から18時00分まで
 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

厚生労働省ホームページ:旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ<外部リンク>

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