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岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金について

支援金については、令和2年8月20日(木曜日)(当日消印有効)をもって申請受付を終了しました。

岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止事業支援金(理美容所)」について

※理容所及び美容所開設者の方は下記をご覧ください。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している理容師法または美容師法に基づき開設した理容所、美容所に対して、岐阜県が実践をお願いする徹底した感染防止対策に必要な経費として、「岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(理美容所)」を交付いたします。

支給額

 1事業所あたり定額10万円
※ただし、理容師法に基づく理容所及び美容師法に基づく美容所を同一の場所で開設し、専用の作業場を共用しているとき(重複開設)は、これらの理容所及び美容所は一つの事業所とみなします。

事業の詳細については下記リンク先よりご確認ください。

岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止事業支援金(施術所)」について

※施術所開設者の方は下記をご覧ください。

趣旨

 新型コロナウイルス感染症が発生する中、社会生活を維持する上で必要な施設として、県民と近距離で長時間接するなど、感染リスクを負いながら事業を継続している施術所に対して、岐阜県が実践をお願いする感染防止対策に必要な経費として、岐阜県新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業支援金(施術所)交付要綱に基づき、支援金を交付いたします。

支給額

 1施術所あたり定額10万円
 ※ただし、あはき法及び柔道整復師法に基づく施術所を同一の場所で開設し、専用の施術室を共用しているときは、これらの施術所は一つの施術所とみなします。

事業の詳細については下記リンク先よりご確認ください。

<外部リンク>