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「岐阜県住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)

「岐阜県住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の結果について

「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日から施行されるにあたり、本県では、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、もって県民生活の安定向上及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的に、新たな条例を制定します。
 条例の制定にあたり、平成30年2月15日(木曜日)から3月1日(木曜日)までの期間において、住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子案に対し、県民の皆様からご意見を募集しました。
 その結果、17名の方から71件のご意見をお寄せいただきましたので、ご意見に対する県の考えとともに、以下のとおり取りまとめました。
 ご意見をお寄せいただきました皆様、誠にありがとうございました。

意見のとりまとめ結果

  1. 意見募集期間
    平成30年2月15日(木曜日)から3月1日(木曜日)まで
  2. 意見数
    71件
  3. 意見の内容と対応
    「岐阜県住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子案」に対するご意見及びご意見に対する考え方(PDF:394KB)

条例骨子案

岐阜県住宅宿泊事業条例(仮称)の骨子(案)(PDF:239KB)

[参考情報]

問い合わせ先

岐阜県健康福祉部生活衛生課衛生指導係
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
電話番号:058-272-8281(直通)

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