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公文書公開制度について

公文書公開制度

 岐阜県情報公開条例に基づき、県が保有している公文書を、みなさんからの請求に応じて公開する制度です。
参考:岐阜県情報公開条例 [PDFファイル/268KB] 

この制度を利用できる方

 どなたでも公文書公開請求をしていただけます。

請求できる公文書

 次に掲げる実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図書、写真、フィルム及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているもの。

実施機関

  • 知事
  • 議会
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 人事委員会
  • 監査委員
  • 公安委員会
  • 警察本部長
  • 労働委員会
  • 収用委員会
  • 内水面漁場管理委員会
  • 県が設立した地方独立行政法人

ただし、次のものは請求できませんのでご注意ください。

  • 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 図書館等の施設で歴史的、文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

公開・非公開の決定

 公開・非公開の決定は、原則として公開請求書の提出のあった日から起算して15日以内に行い、書面にてお知らせします。
やむを得ない理由により15日以内に決定できない場合は、決定期間の延長をすることがあります。その場合も書面にてお知らせします。

公開できない情報

 請求のあった公文書は公開が原則ですが、例外として次の情報が記録されている場合は、公開することができません。なお、公開できない部分を除いて公開することができると認められる場合は、部分公開をします。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報など
  2. 行政機関等匿名加工情報又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等若しくは個人識別符号
  3. 法人等の当該事業に関する情報であって、公開することにより、法人等の競争上の地位その他正当な利益が損なわれる情報
  4. 公開することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 行政機関内部又は相互間の審議、検討等に関する情報であって、公開することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのある情報など
  6. 県の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれのある情報

 このほか、請求のあった公文書が存在しているかどうか答えることができない場合があります。

公開の実施

  • 閲覧・写しの交付などは、決定通知書でお知らせした日時、場所で行いますので、決定通知書をご持参ください。
  • 公文書の写し等をお求めの方は、公開の際に窓口に備え付けの「公文書供与申込書」を提出してください。
  • 写し等を受け取られる方には、費用(用紙白黒A3判まで1枚につき10円など。詳細は別表 [PDFファイル/102KB]]のとおりです。)を負担していただきます。
  • 郵送を希望される場合には、費用(写しの交付費用及び郵送料)の納付に関する案内を送付いたします。

決定に不服があるとき

 請求のあった公文書を公開できないときは、決定通知書でその理由をお知らせします。
この決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。審査請求があった場合には、実施機関は原則として情報公開審査会の意見を聴いた上で、審査請求に対する裁決を行います。
なお、直接裁判所へ取消訴訟等を提起することもできます。

公開請求の方法

 お求めの公文書を保有している実施機関をクリックしてください。

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