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軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書

記事ID:0024447 2019年12月20日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 軽油引取税の課税免除措置については、国民生活や対象事業者への影響等を勘案し、平成30年度税制改正において、令和2年度末まで3年間延長されているところである。
 この措置により、索道事業者がスキー場で使用する圧雪車をはじめ、砕石場内の機械類や、農林業用機械等に使用される軽油に対し、軽油引取税の課税が免除されており、燃料価格が高止まりする中で、厳しい経営環境におかれている地方の事業者においては、免税軽油制度の継続は経営安定上不可欠なものとなっている。
 とりわけ、本県では、近年は、スキー等のウィンタースポーツ人口の減少や、降雪の時期に積雪量が安定しないことから休業や撤退に追い込まれるスキー場が徐々に増えている状況にある。
 また、砂利、砕石は、骨材の中核として、道路、橋、トンネル、ダムなど、国民の生活を維持する社会資本整備において不可欠な建設資材であり、安定的供給に支障を及ぼしてはならない。
 加えて、農業や林業の今後の成長産業化のためには、事業規模の拡大、大型機械の導入が不可欠であり、事業者の生産コストの軽減による経営の安定性確保が求められているところである。
 課税免除措置が廃止されれば、本県の冬季観光の重要な柱であるスキー場の経営や、砕石業者等の商工業、農林業等の経営を圧迫し、ひいては地域経済全体に悪影響を及ぼすことが懸念される。
 よって、国におかれては、広範な産業への影響を考慮し、軽油引取税の課税免除措置を令和3年度以降も継続するよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和元年12月19日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣