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ゲノム編集食品に関する適切な制度の構築を求める意見書

記事ID:0021474 2019年7月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

遺伝子の一部を切除したり、少量の塩基を組み入れたりして、生物の遺伝情報(ゲノム)を改変する、いわゆる「ゲノム編集技術」を用いて品種改良された一部の農水産物について、国では、早ければ今夏にも国への届出だけで食品として販売できるように規制を緩和する方針を示している。
事前の届出だけで販売できる対象は、「自然界でも起こり得る突然変異」の範囲内の遺伝子改変を施したものとされている。
ゲノム編集技術を使えば、簡単に品質向上ができるだけでなく、食料の安定供給にもつながると期待され、世界各地で研究が進められている。
しかし、同技術は、2010年代に利用が本格化した新しい技術であり、ゲノム編集食品の長期的な影響はよく分かっていないと言われていることから、現時点で想定されなかった食品衛生上の問題が生じる可能性も考える必要がある。
人の命、健康に深く関わることから、こうした先端技術の活用は、国民に正確な情報を発信しながら理解促進を進めていく必要がある。
食品の安全性の確保に万全を期すため、国として、ゲノム編集食品に関する適切な制度構築に向けて、次の措置を講ずることを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  1. ゲノム編集技術で開発されたにもかかわらず、開発者からの届出がなされないことを防止するため、実効性の高い届出制度とすること。
  2. 消費者が、ゲノム編集食品と認識した上で購入できるよう適切な食品表示制度の検討を行うこと。
  3. 将来にわたって国内の食の安全を確保するために、ゲノム編集された食品に対する長期の科学的検証を行うこと。

令和元年6月27日

岐阜県議会議長

(提出先)
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
 財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、
 環境大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)