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免許保有状況変更時における申請用写真を不要とする取扱いについて
記事ID:0340729
2025年8月15日更新
令和7年8月30日から、岐阜県内での免許保有状況の変更の申請には、原則として申請用写真は不要となります。
(1)申請用写真が不要な場合
ア 免許証のみの方が、マイナ免許証のみ、又は2枚持ちに変更する場合。
イ マイナ免許証のみの方が、岐阜県内の運転者講習センターで免許証のみ、又は2枚持ちに変更する場合。
(警察署で申請する場合は除く)
ウ 2枚持ちの方が、免許証のみ、又はマイナ免許証のみに変更する場合。
(2)申請用写真が必要な場合
次の場合は申請用写真(6ヶ月以内に撮影した無帽・無背景・正面・上三分身・3cm×2月4日cm)が必要です。
ア 警察署でマイナ免許証のみから免許証のみや、2枚持ちに変更する場合。
イ 免許証のみ、マイナ免許証のみの方が、当該免許証の紛失等に伴い保有状況を変更する場合。