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外国人の方へ

記事ID:0340729 2025年9月24日更新

外国人の方で運転免許証の更新申請・住所変更の届出、運転経歴証明書の交付申請・住所変更の届出をする場合は、2025年10月1日から、追加書類が必要になります

外国人の方が
〇運転免許証の更新申請
〇運転免許証の住所変更の届出
〇運転経歴証明書の交付申請
〇運転経歴証明書の住所変更の届出
をする場合は、2025年10月1日から、次のとおり持ち物が必要になります。
ただし、すでにマイナ免許証をお持ちの方が、運転免許証の更新申請、住所変更の届出をする場合は下記の持ち物は不要です。
【外国人の方で住民基本台帳法の適用を受ける方】
○在留カード
○特別永住者証明書
○住民票(住基法第30条の45号の規定により外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項が記載されたもの)
                               のいずれか
【外国人の方で住民基本台帳法の適用を受けない方】
ア、イのいずれかとウが必要(ただし、アの証明書類に個人の住所表記がある場合は ウは不要)
ア 外務省等発行身分証明書類
・外交官身分証明票
・領事館身分証明票
・身分証明票
・国際機関職員身分証明票
イ 権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの
・外交または公用の在留資格が表示された証印のある旅券
・在留資格認定証明書
・在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資格が表示された査証及び 証印のある旅券
・在日米軍の身分証
ウ 公的機関等発行住所確認書類
・外務省発行の外交官等に対する居住証明書
・各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書

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