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記載事項変更手続きのご案内
記事ID:0007791
2025年3月21日更新
- 引越で住所が変わったり、結婚して氏名等が変わった場合には、運転免許証の記載事項の変更届出が必要です。
- 記載事項の変更は、警察署の交通課又は各運転者講習センターで受け付けしています。
手続きは約30分で済みます。 - マイナ免許証1枚持ちの方が、事前に免許窓口で署名用電子証明書を提出する(パスワード(6から16桁)を入力)すると住所変更等ワンストップサービスがご利用いただけます。
- ワンストップサービスの利用を申請済みの方は、市町村に住所・氏名・生年月日の変更を届け出したうえで、マイナンバーカードの記載事項変更を行うと警察の免許窓口での変更手続きが不要です。
※春・秋の引越しシーズンは混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
必要なもの
本籍(国籍)の変更 |
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氏名の変更 |
※マイナ免許証及び2枚持ち方の氏名はマイナンバーカードで確認し、免許証の氏名をマイナンバーカードの氏名に統一します。 |
住所の変更 |
※住民票が提示できない場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード、特別永住者証明書、資格確認書または公共料金の領収書など ※マイナ免許証及び2枚持ち方の住所はマイナンバーカードで確認し、免許証の住所をマイナンバーカードの住所に統一します。 |
※同一世帯である二人以上の方が、同時に記載事項の変更手続きをする場合は、世帯全員記載の住民票1通で足ります。
手数料はかかりません
手続き場所・時間
- 警察署、金山・岩村・神岡警部交番(マイナ免許証は警部交番では取扱いできません。)
- 各運転者講習センター
○ 月曜日〜金曜日 午前9時00分から午後0時00分、午後1時00分から午後4時00分
※ いずれも、土日・祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除きます。
注意事項
- 免許更新と同時の記載事項変更
更新期間に入っている方は、運転者講習センターにて更新と同時に、記載事項の変更手続きができます。 - 代理による記載事項変更の届出
同一住所地に住む家族に限り代理による記載事項変更の届出ができます。
*届出に必要なもの- 運転免許証
- 委任状 [PDFファイル/38KB]
- 住民票(届出を委任する者と委任された者が同居の家族であることを証明するもの)
- 代理人の身分を証明するもの(運転免許証等)
- 記載事項変更に伴って運転免許証の再交付を希望する方は、再交付手続きのご案内をご確認ください。
- 旧姓の併記を希望する方は、こちら [PDFファイル/315KB]をご確認ください。
問い合わせ先
岐阜県警察本部運転免許課免許管理係
058-295-1010(代)内線242
月曜日〜金曜日〔祝日・休日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
8時30分〜17時15分
*おかけ間違いのないようお願いします