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令和6年11月1日から自転車の運転について新しく罰則が整備されます
(道路交通法の改正)
自転車運転中の新たな罰則
○携帯電話使用等
(運転中のながらスマホ)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
○酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新た
に罰則が整備されました。
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