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【北方警察署】道路交通法の改正について

記事ID:0391111 2024年10月1日更新

11月1日から道路交通法が改正されます

令和6年11月1日から自転車の運転について新しく罰則が整備されます

(道路交通法の改正)

自転車運転中の新たな罰則

○携帯電話使用等

 (運転中のながらスマホ)

  スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、

 画像を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

 

○酒気帯び運転および幇助

  自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新た

 に罰則が整備されました。

 

交通ルールを守る=自分の命を守る

         大切な人の命を守る

 

 

 

 

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