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【北方警察署】犯罪被害者週間をご存じですか

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記事ID:0258770 2022年11月25日更新
 

犯罪被害者週間をご存じですか

 11月25日から12月1日は”犯罪被害者週間”であり、犯罪被害に遭われた方への支援活動や支援制度について、皆さんに広く知っていただくための運動期間です。

 

 犯罪被害に遭われた方は、直接的な被害だけでなく、精神的ショックや経済的困窮、捜査・裁判の精神的・時間的負担、ウワサやマスコミ取材によるストレス・不快感など、被害後に生じる様々な問題に苦しめられます。

 

 ”被害者を責めない・無理に励まさない”

 犯罪被害により、身体や心に変調をきたすのは異常なことではありません。被害者の心の傷の回復には、周囲の人々の理解・共感・支持・配慮がとても大切なことなのです。

 大切なこと

警察による被害者支援

被害者への情報提供

 刑事手続、捜査状況、被害者の検挙状況、逮捕被疑者の処分状況等について警察官が継続的に連絡し、お知らせします。また状況に応じてパトロールや必要な防犯指導等を行います。

支援内容等のご案内

 犯罪被害に遭われた方、そのご家族に”被害者の手引き”を配布し、今後の捜査や裁判の流れ、利用できる制度、相談機関等を分かりやすく説明します。

専門職員による支援

 捜査活動へのかかわりによる精神的な負担を軽減するため、専門職員が、事情聴取や実況見分等の捜査活動に付き添い、不安の軽減や再被害防止に関する助言等を行います。

精神的被害への支援

 犯罪被害による著しいストレスから、眠れないなどの心身に不調をきたした被害者やご家族の方を対象に、臨床心理士資格を有する職員が話を聞き、精神的被害を軽減したり回復への支援を行います。

一時避難場所の確保 (※事件内容等で公費負担できない場合あり)

 自宅が犯罪の現場となり、自宅が破壊されるなど居住が困難で、自ら居住する場所が確保できない場合は、公費により一時的に避難するための宿泊場所を提供します。

診断書料等の公費負担 (※事件内容等で公費負担できない場合あり)

 犯罪被害により、警察に診断書を提出する際の初診料や検査料等を公費で支出します。 

犯罪被害給付制度

 故意の犯罪行為によって、ご家族の方を亡くされたご遺族、重傷病を負った被害者や後遺症等が残った被害者の方に対して、加害者から十分な損害賠償を受けることができなかった場合等において、国が給付金を支給するものです。

 犯罪被害給付制度のご案内 [PDFファイル/147KB]

 国外犯罪被害者弔慰金等支給制度 [PDFファイル/335KB]

各種被害者相談窓口

 〇 公益社団法人ぎふ犯罪被害者支援センター

    連絡先 0120-968-783、058-268-8700

 〇 犯罪被害者相談室(岐阜県警察内、平日8時30分から17時15分)

    連絡先 0120-870-783、携帯電話からは058-277-3783

 〇 性犯罪被害者相談電話(岐阜県警察内、24時間)

    連絡先 #8103、繋がらない場合は0120-72-8103

 各種犯罪被害者等相談窓口 [PDFファイル/156KB]

 被害者支援

 

 

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