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飲酒運転は、運転者のみの問題ではありません。
周囲の者や酒類を提供する飲食店等、みんなで飲酒運転を根絶しましょう。
道路交通法65条第3項
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない。」
飲酒運転が発覚した場合、飲食店側は運転者に酒類を提供した責任を問われることとなります!
〇 運転者が酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〇 運転者が酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
〇 ハンドルキーパーの推進
例)ハンドルキーパーの証として、バッジ・リボンを渡す。
例)店内や座席など目立つ場所に、飲酒運転撲滅やハンドルキーパーなどのポスター・ステッカーを掲示する。
→ ”当店ではハンドルキーパー運動を推奨している”とお客さんに伝える工夫を。
〇 来店時にできる対策
例)おひとり様・グループでの客別に運転の有無や帰宅方法を確認する。
→ 声掛けをすることで、お客様自身にも”飲酒はダメ!”という意識を高めてもらうことが大切。
〇 タクシーや運転代行の手配、終電時間の掲示
〇 店舗の責任者と協力して説得
〇 説得に応じず帰ろうとする場合は、車のナンバーを控えて110番通報を!
みんなでSTOP飲酒運転!!
北方警察署