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令和7年5月26日(月曜日)午後3時45分頃、被害者の自宅電話に通信会社の従業員を名乗る男から、「未払いの料金がある。」「あなたの身分証を偽造して不正契約されているので警察で被害届を出してください。」等と電話があり、その後、警察官を名乗る男から、通信アプリで警察手帳の画像が送られた上、ビデオ通話で「捜査を進めているが、あなたも資金洗浄の容疑者として逮捕できる。」「素直に応じるのであれば、在宅のまま捜査を進める。」旨の説明を受け、さらに検察官を名乗る男がビデオ通話で、「あなたが持っている紙幣を確認する必要があるので、指定する口座にお金を振り込んで欲しい。」「この事案には特定秘密保護法が適用され、振込先の人物も金融庁に所属する人物です。」「このことを第三者に漏らした場合、あなたには重い罪を課せられ、相手も罰を受けるので誰にも言わないように。」等と言われ、翌27日(火曜日)、相手に言われるがまま、インターネットバンキングを利用して、指示された口座に980万円を振り込んだものです。
警察が特殊詐欺事件に関して口座への入金を指示することは絶対にありません。また、ビデオ通話を介して警察手帳を示して事情聴取をすることはありません。そのような電話があった時には、相手の要求に応じることなく、ただちに警察へ通報してください。