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自転車は免許不要で運転できる身近な乗りものですが、道路交通法では「軽車両」に分類される「車両」であって、定められている交通ルールを守る必要があります。
本年4月には『岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』が施行され、本年10月1日から自転車利用者には
が課されておりますが、みなさまにはこれらの義務を履行していただくとともに、
について守っていただき、自転車の安全な利用に努めていただきますようお願いいたします。
各務原警察署通信(自転車安全利用五則) [PDFファイル/1.01MB]
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