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経営事項審査の改正について(R2年4月1日)
経営事項審査の改正について(R2年4月1日改正)
令和2年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容について
1.各能力評価基準においてレベル4,3と判定された技術者を評価対象とします。
- ※建設キャリアアップカード(レベル4,3)の交付を受けている技能者
ア)コード及び評点
コード:704ーレベル4技能者、3点
コード:703ーレベル3技能者、2点 - ※各認定能力評価基準に対する建設業の種類はコード表を確認ください
イ)確認資料能力評価(レベル判定)結果通知書 - ※結果通知書につきましては各能力実施機関にお問い合わせください
- ※通常求めている「常勤性」の確認資料等は必要です
(参考)
経営事項審査の改正について(国土交通省資料)<外部リンク><外部リンク>
経営事項審査の改正について(H30年4月1日改正)
平成30年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容について
w点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)
- 「防災活動への貢献の状況」の加点幅拡大
- 「建設機械の保有状況」の加点方法見直し
ア)加点テーブルを見直し少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する
イ)営業用の大型ダンプのうち、主として建設業の用途に使用する者を新たに評価対象とする
(参考)
経営事項審査の改正について(H27年4月1日改正)
平成27年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容
- 若手の技術職員の育成及び確保の状況を評価
- 評価対象とする建設機械の範囲を拡大
(参考)経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(国土交通省資料)[PDFファイル/599KB]
様式等
◎申請様式等
下記の申請書様式が変更となりましたので、平成27年4月1日以降の申請については新しい様式を使用してください。(他の様式については変更がありません。)
再審査
これらの改正に伴い、平成27年4月1日から7月29日までの間、再審査が受けられます。(今回の改正に係る再審査に限る)なお、再審査手数料は無料です。
※再審査は希望者のみ受審いただくものであり、受審を強制するものではありません。必要性を十分に検討した上で申請してください。
※岐阜県入札参加資格者名簿については、再審査を受けた場合、再審査後の総合点数を採用することなりますので、ご注意ください。
※総合点数は、四半期毎(4・7・10・1月)に、決算年月日(審査基準日)に応じて、最新の総合評定値を反映して更新されます。
更新までの間は、再審査前の総合点数が採用されます。再審査後、ただちに更新されるわけではない点にご注意ください。
※再審査に伴い、改めて岐阜県の入札参加資格申請手続きをしていただく必要はありません(自動的に更新されます)。
「平成27年度経営事項審査日程表[PDFファイル/166KB]」参照
大臣許可業者は国土交通省中部地方整備局のホームページ<外部リンク>にて内容を確認してください。