本文
不動産鑑定業の廃業に関する手続き
届出が必要な場合と届出義務者は次表のとおりです。
※国土交通大臣登録の申請書等については、国土交通省外部<外部リンク>をご確認下さい。
提出書類
廃業等届出書 |
廃業等届出書[Excelファイル/46KB] 廃業等届出書[PDFファイル/67KB] |
---|
廃業届出が必要な場合 | 届出義務者(使用する印鑑) | 添付書類 | |
---|---|---|---|
1 | 鑑定業を廃止したとき | 鑑定業者であった個人又は法人を代表する役員 (登録申請書に使用した個人又は代表者の印鑑) |
|
2 | 死亡したとき | 相続人 (相続人の印鑑) |
死亡及び相続人を確認できる戸籍謄本 |
死亡の事実を知った日から30日以内に届け出ること。 また、不動産鑑定士(補)が死亡した場合には、不動産鑑定士・不動産鑑定士補死亡等届出を死亡者の住所地を所管する都道府県を経由して国土交通省中部地方整備局に行うこと |
|||
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 (破産管財人の印鑑) |
破産及び管財人を確認できる裁判所発行の証明書 |
4 | 法人が合併により解散したとき | 法人を代表する役員であったもの (登録申請書に使用した代表者の印鑑) |
合併されたことが確認できる元の法人の商業登記簿謄本 |
5 | 法人が破産手続開始の決定又は合併以外の理由により解散したとき | 清算人 (清算人の印鑑) |
解散したことが確認できる商業登記簿謄本 |
6 | 登録申請者が破産者で復権を得ない者等 | 不動産鑑定業者 (登録申請書に使用した個人又は代表者の印鑑) |
添付書類なし |
提出部数
正1部、副1部(副本は後日返却します。コピー可)
提出先(申請相談窓口)
岐阜県都市建築部都市政策課土地計画調査係
廃業届に係る手数料(岐阜県)
廃業 | 手数料なし |
---|