北方警察署からのお知らせです。
妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設
平成29年6月、東名高速道路で発生した悲惨な交通事故を契機とし、いわゆる”あおり運転”が社会問題化しました。
この種の悪質・危険な運転行為を抑止するため、道路交通法の一部が改正され、本年6月30日に施行されました。
改正点は、妨害運転(あおり運転)に対する罰則等が創設されたものです。
- 対象
妨害運転の対象は10類型の違反行為があります。
- 罰則
- 妨害運転をし、交通の危険を生じさせるおそれのある場合
罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
行政処分は、違反点数25点(免許取消かつ欠格期間は2年、前歴等がある場合最大5年)
- 妨害運転により、著しい交通の危険を生じさせた場合
罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
行政処分は、違反点数35点(免許取消かつ欠格期間は3年、前歴等がある場合最大10年)
妨害運転について(PDFファイル:698KB)
妨害運転は絶対にやめましょう!!
<外部リンク>
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