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北方警察署ニュース令和2年7月号

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記事ID:0061546 2020年7月1日更新

 北方警察署からのお知らせです。

妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設

 平成29年6月、東名高速道路で発生した悲惨な交通事故を契機とし、いわゆる”あおり運転”が社会問題化しました。
 この種の悪質・危険な運転行為を抑止するため、道路交通法の一部が改正され、本年6月30日に施行されました。
 改正点は、妨害運転(あおり運転)に対する罰則等が創設されたものです。

  • 対象
     妨害運転の対象は10類型の違反行為があります。
  • 罰則
    • 妨害運転をし、交通の危険を生じさせるおそれのある場合
      罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
      行政処分は、違反点数25点(免許取消かつ欠格期間は2年、前歴等がある場合最大5年)
    • 妨害運転により、著しい交通の危険を生じさせた場合
      罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金
      行政処分は、違反点数35点(免許取消かつ欠格期間は3年、前歴等がある場合最大10年)
      妨害運転について(PDFファイル:698KB)

妨害運転は絶対にやめましょう!!

やめましょう、妨害運転!

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