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児童手当

児童手当の制度について

1支給対象

児童手当は、中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

622.0円

1人

660.0円

2人

698.0円

3人

736.0円

4人

774.0円

2支給月額

児童の年齢

児童手当月額

3歳未満

一律15,000円

3歳以上小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生

一律10,000円

 所得制限世帯については、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(6月から)

3支給時期

児童手当は原則として、6月、10月、2月にそれぞれの前月分までが支給されます。
 支給日は市町村ごとに異なります。

4保育料・給食費などの徴収について

保育料や、受給者の申し出があった場合の学校給食費などを、市町村が児童手当から徴収することなどが可能です。
保育料などの徴収を実施するかどうかは、市町村ごとに異なります。

児童手当の支給要件など

1児童が日本国内に住んでいること

原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に児童手当を支給します。
ただし、児童が海外に留学している場合は、児童手当を受け取ることができる場合があります。

2両親が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先

父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、児童の生活費を主に負担している方に支給します。

3海外にいる父母が指定する人に支給

父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された方に児童手当を支給します。
児童の住所のある市町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受けてください。

4未成年後見人に支給

児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に児童手当を支給します。

5児童福祉施設等の設置者、里親に支給

児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。

次の場合は、15日以内に申請してください

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

1初めてお子さんが生まれたとき

 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

2第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

 手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

3他の市町村に住所が変わったとき

 転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。

4公務員になったとき、公務員でなくなったとき

 公務員になった日の翌日から15日以内に申請が必要です。公務員でなくなったときも、その翌日から15日以内に申請が必要です。

お問い合わせ先

詳しい手続きについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。(公務員の方は勤務先へお問い合わせください。)

参考

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

<外部リンク>