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令和5年度岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金
岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金(工房設置)
県では、伝統的工芸品の後継者確保・育成を支援するため、伝統的工芸品の製造を行う事業者が新たな工房を設置する際の経費に対する補助事業を実施しています。
令和5年度につきましても、下記のとおり事業を実施いたします。
令和5年度につきましても、下記のとおり事業を実施いたします。
補助事業の概要
○補助事業内容
伝統的工芸品の工房設置に対する補助
(岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱第4条(4)に該当する事業)
○対象事業者
・国指定伝統的工芸品の製造を行う事業者であって、伝統的工芸品の指定に係る産地組合等の構成員であるもの。
・その他知事が特に必要があると認めた者
○対象経費
独立によって新たな工房を設置する場合の、工房の設置・道具の調達に要する経費
○補助率
2分の1以内
○補助金の額
上限1,000千円
伝統的工芸品の工房設置に対する補助
(岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱第4条(4)に該当する事業)
○対象事業者
・国指定伝統的工芸品の製造を行う事業者であって、伝統的工芸品の指定に係る産地組合等の構成員であるもの。
・その他知事が特に必要があると認めた者
○対象経費
独立によって新たな工房を設置する場合の、工房の設置・道具の調達に要する経費
○補助率
2分の1以内
○補助金の額
上限1,000千円
申請期限
令和5年6月30日(金曜日)
※なお、6月30日(金曜日)を過ぎても申請いただける場合があります。状況等については、お問い合わせください。
※なお、6月30日(金曜日)を過ぎても申請いただける場合があります。状況等については、お問い合わせください。
補助要綱等
岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金交付要綱 [PDFファイル/456KB]
岐阜県伝統的工芸品産業支援補助金交付実施要領 [PDFファイル/289KB]
備考
〇申請を希望される方は、事前に下記担当までご連絡願います。
〇令和2年度以降に、本補助金を活用して工房を設置した場合は、設置の翌年度から起算して5年間、当該補助事業に係る過去1年間の活動状況を報告いただく必要がありますので、ご留意ください。
〇令和2年度以降に、本補助金を活用して工房を設置した場合は、設置の翌年度から起算して5年間、当該補助事業に係る過去1年間の活動状況を報告いただく必要がありますので、ご留意ください。