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事前調査結果の報告の義務化について(令和4年4月1日から)
事前調査結果の報告の義務化について
令和4年4月から、元請業者は事前調査結果の報告が必要になります。事前調査結果の報告は、原則、電子システムにより報告することとされていますので、下記URLからお願いします。
〇石綿事前調査結果報告システムURL:https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/<外部リンク>
石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、GビズIDが必要ですので下記リンクより登録を行ってください。
〇GビズIDの登録<外部リンク>
なお、電子システムを利用せず、紙による提出も可能ですが、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づく事前調査結果報告書を大気汚染防止法所管窓口、所管の労働基準監督署に対し、それぞれ提出が必要です。
〇報告書様式(石綿障害予防規則)(厚生労働省HP)<外部リンク>
報告の対象
1 建築物を解体する作業を伴う工事であって、床面積の合計が80m2以上であるもの
2 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの
3 工作物(※)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上であるもの
※環境大臣が定めるもの(令和2年環境省告示第77号)<外部リンク>
事前調査結果の報告対象は上記のとおりですが、事前調査は規模要件によらず、すべての解体等工事で実施しなければなりませんので、ご注意ください。
請負代金・・・材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、
事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額となります。
報告の時期
調査実施後、速やかに。