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東日本大震災により被害を受けられた方へ(税金関係のお知らせ)

記事ID:0008135 2018年10月10日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、県税については管轄の県税事務所または自動車税事務所に、市町村税についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。

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