ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

保安機関の変更届

記事ID:0008001 2019年6月24日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

保安機関は、その氏名又は名称及び住所、保安業務を行う事業所の所在地を変更したときは、認定行政庁に変更届の提出が必要です。

根拠

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第35条の4

申請・届出時期

 変更が生じたとき、遅滞なく

提出書類

  1. 保安機関変更届出書 様式41(Word:37kB)
  2. 変更内容を証する書面
  3. 事業所の位置
  4. 緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行う事業所の所在地を変更した場合に限る。)

申請・届出先

 保安機関の認定を受けた行政庁

問い合わせ先

 上記「申請・届出先」のとおり

<外部リンク>