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準備状況(定款)
定款制度の説明
地方独立行政法人法第7条の規定により、地方公共団体が地方独立行政法人を設立するには、その議会の議決を経て定款を定め、総務大臣の認可が必要となります。
※参考
法第7条
地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては、総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けます。
法第8条の規定によると、定款に規定しなければならない事項は、次のとおりです。
- 目的
- 名称
- 設立団体
- 事務所の所在地
- 特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人の別
- 役員の定数、任期その他役員に関する事項
- 業務の範囲及びその執行に関する事項
- 公共的な施設(住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供するための施設)の設置及び管理を行う場合に当たっては、当該公共的な施設の名称及び所在地
- 資本金、出資金及び資産に関する事項
- 公告の方法賄
- 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項
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