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【養老署】自転車の酒気帯び運転・車両提供罪の検挙

記事ID:0399005 2024年11月22日更新

​自転車の酒気帯び運転・車両提供罪の検挙

 11月3日、養老町内で2人乗りの自転車を止めて職務質問したところ、酒気帯び運転が発覚するとともに、その後の捜査で同乗者が自分の自転車を運転者に貸していたことが判明したため、運転者を酒気帯び運転、同乗者を車両提供罪でそれぞれ検挙しました。

 11月1日施行の改正道路交通法により、自転車の酒気帯び運転の罰則規定が設けられましたが、同種違反の検挙は岐阜県内初となります。

 自転車の酒気帯び運転とともに、酒気帯び運転しようとする者に対する酒類の提供や車両の提供、酒気帯び運転の車両に同乗する行為についても飲酒運転を助長する行為として自動車の場合と同様に処罰の対象になります。

 〇 運転する人にお酒を提供しない

 〇 飲酒運転はしない、させない(車両を提供しない、同乗しない)

を絶対に守りましょう。


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