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横断歩道を渡るときは運転者に意思を伝え、横断中も周囲の安全を確認しましょう。
幼児・児童の飛び出しによる交通事故を防ぐため、保護者や教育関係者からも交通安全教育を推進しましょう。
通学路や、こどもが日常的によく利用する道路などで見守り活動を推進しましょう。
こどもや障がいのある人が道路を横断しようとしている場合には、声掛け・誘導するなどして、安全に横断できるようにしましょう。
歩行者や他の車両に「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
飲食店などでは、運転者への種類提供をなくし、ハンドルキーパー運動を促進しましょう。地域や職場では、「飲酒運転を絶対にしない、させない、許さない」環境を作りましょう。
様々な機会に、悪質・危険な妨害運転(あおり運転)の防止について広報しましょう。
ドライブレコーダーを取り付け「思いやり、ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。
ヘルメットとプロテクターの着用で、万が一の交通事故の被害軽減を図りましょう。
電動キックボードの運転には運転免許が必要です。
加齢などに伴う身体の変化が運転に及ぼす影響を理解し、安全に運転しましょう。
安全運転サポート車の利用や、運転免許証の自主返納制度を活用しましょう。
全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用で、万が一の交通事故の被害軽減を図りましょう。
高速乗合バスや貸切バスなどの事業者は、全ての座席のシートベルト着用を呼びかけましょう。
令和5年4月1日から、改正道路交通法により、自転車を利用する全ての方のヘルメット着用が努力義務になりました。
自転車を安全に利用するための「自転車安全利用五則」も改定されています。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
自転車は、原則として車道通行、車道は左側通行です。
歩道では、指定された部分がある場合はその部分を、指定されていない場合は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要です。
夕暮れ時以降は早めのライト点灯により、自転車の視認性を向上させましょう。
自転車の両側面に反射器材を備え、自転車の定期的な点検整備に努めましょう。
自転車事故被害者救済のため、自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。