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令和4年中、山県市内で自転車の関係する人身事故が8件発生しています。山県警察署では自転車の利用者が多い路線を重点に街頭指導等を行う等、交通事故防止活動を推進しています。
山県警察署自転車指導啓発重点路線 [PDFファイル/565KB]
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せる時には、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
自転車は加害者にも被害者にもなります。万が一に備え自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。自転車安全整備店で自転車の点検、整備(有料)を受けると傷害保険や賠償責任保険等が付帯するTSマークを貼ってもらえます。