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協議会名 第3回 垂井警察署協議会
開催日時 令和7年11月6日(木曜日)8時45分から12時30分まで
開催場所 垂井警察署 署長室
OKBぎふアリーナ
出席者 協議会委員 4名
警察職員 7名
議事概要
1 第一部(午前8時45から午前9時15分)
(1)開会
(2)垂井警察署長あいさつ
(3)協議会会長あいさつ
(4)協議会議題
ア 事前要望に対する回答
○ 関ケ原町西町交差点の信号機について【高橋委員】
関ケ原町西町の工事で信号機について町民から要望がありました。
南側から右折する車は現状2台程度しか曲がっていけないため、赤になってから
矢印の表示もできないかとのことです。
ご検討お願いします。
【回答 交通課長】
ご質問の交差点については、ご承知のとおり、東西方向(国道21号)の円滑化を
図るため、三現示式信号で運用されております。
南北方向(国道365号)についても、現在、北側に右折車線を設置する工事を
行っており、南側も間口を合わせるため工事中となっていますが、
結論から申しますと、右折矢印表示についての設置予定はありません。
現在(10月27日確認)、同工事により、南側は直進車線が規制され、右折車線
のみでの通行となっているほか、工事内容によっては、北側との交互通行となる
など、朝夕ラッシュ時を中心に渋滞が長くなっていることは確認しております。
しかし、これは工事に伴うもので、工事開始前の大垣土木事務所による調査に
おいても、ピーク時の右折台数が数台程度であることなどを考慮すると、
工事の終了により解消されるものと考えております。
しかし、今後、付近の環境変化等により交通量が増加に転じることがあれば、
その際は改めて右折矢印表示の設置について検討をしていきたいと思っております。
なお本件工事の工期は本年度末です。
半年ほどの工期が残されており、それまでの間は地域住民の方々にご不便を
おかけすることが多いと思いますが、ご理解をいただけると幸いです。
イ 自転車への交通反則通告制度(青切符)導入について
【交通課長】
来年4月から導入される自転車に関してお話させていただきます。
自転車は免許が不要な上、子供からお年寄りまで、幅広い年代で利用されています。
しかし、人身交通事故発生件数が減少傾向にある中、自転車が関係する交通事故は
横ばい傾向で、その原因には自転車利用者による法令違反もまた多い状況にありま
す。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者
による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)を導入すること
となりました。
既に、昨年11月1日からは自転車乗車時の「スマホ利用(ながらスマホ)」や
「酒気帯び運転」の罰則が強化され、通学等で自転車を利用する中高生達もその対象と
なっていますが、今年9月には警察庁のホームページにおいて『自転車を安全・安心に
利用するために』と題した【自転車ルールブック】も公表されました。
なお、垂井署のホームページにも同ルーフブックのほか、取締り経緯等を簡単に
まとめられたチラシも載せてあります。是非ご確認ください。
同ホームページ(ルールブック)には、交通反則通告制度(青切符)導入の背景など
が掲載されています。
そこで、本日は 1、自転車の基本的なルール 2、自転車取締りの基本的な考え方
3、具体的な違反形態、についてお話したいと思います。
(1) 自転車利用者が守るべき最も基本的なルール
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日:中央交通安全対策会議
交通対策本部決定)が定められています。
自転車による交通事故は、重大事故に繋がる恐れがあるためこの安全利用五則を
守ることが大切です。
・車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先(自転車及び歩行者専用
標識がある場合、12歳以下の子供・70歳以上の人・障害のある人、交通状況に
照らして歩道通行することがやむ得ない場合(著しく交通量が多い、道幅が狭い
など)は歩道通行可。但し、歩道通行する場合でも、自転車は車道寄りを徐行
して通行する必要あり。)
・交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・夜間はライト点灯
・飲酒運転は禁止
・ヘルメットを着用
まずは、この五則を守って自転車を安全に利用していただくことが重要となり
ます。
(2) 取締りの基本的な考え方
基本的には、自転車の交通違反を認知した場合は、現場で指導警告をします。
しかし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や車両にとって
危険性・迷惑性の高い悪質・危険な違反であるときに検挙措置をとることと
なります。
歩道通行をしていても、基本的には取締りの対象とはなりません。
つまり、歩道をスピードを出して通行しているという違反があった場合でも、
その違反の態様が交通事故を起こす危険性までは認めれない、悪質・危険な違反
とまでは直ちにいえない、という状況であれば原則現場での
「指導警告」に留まります。
(3) 具体的な違反形態
検挙対象(青切符)となるのは、警察庁のルールブックにも記載されています。
●違反自体が悪質・危険なもの(重大な事故につながるおそれが高い違反)
※具体的には、遮断踏切立ち入りや自転車制動装置不良(整備不良)、
携帯電話使用等
●違反の態様が悪質・危険なもの(違反の結果、実際に交通への危険を生じさせ
たり、事故の危険性が高まっている場合)
※具体的には、歩行者が立ち止まったり、信号無視をして交差点に進入、他車が
急ブレーキ措置をする等
※違反を同時に2つ以上行っていた場合(信号無視+二人乗り・傘さし・携帯、
傘さし+一時停止無視)等
●違反の行われ方が悪質・危険なもの(違反であると指導警告されているにも
かかわらず、あえて違反をした場合)
※具体的には、指導警告に従わず違反行為を続けたときや違反行為を行ったとき
等一度、垂井警察署ホームページ(警察庁ホームページ)をご覧ください。
なお、取締りを重点的に行う場所・時間帯も定められています。
あくまで青切符導入は、自転車の事故抑止のために行うものですので、
自転車関連事故が現に発生しているなどの状況がある場所や時間帯に行うもの
とされています。
具体的には、「自転車指導啓発重点地区・路線」として指定されている場所に
おいて実施します。
垂井警察署においても事故の多い朝夕を中心とした時間帯に重点地区において
取締りを実施してきますので、ホームページにて一度ご確認ください。
ウ 今後の運営計画等
(5)閉会
2 第二部(午前9時15から午後0時30分)
県下逮捕術大会見学