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自動車保管場所手続きについて
令和7年4月1日から
自動車保管場所標章が廃止
される予定です。
「自動車保管場所証明書」を警察署交通課窓口で受け取る日によって標章交付の要否が異なるほか、申請・届出における提出書類・手数料が変更となりますのでご注意ください。
詳しくは、添付資料(岐阜県警察からのお知らせ1、2)を確認いただくか、保管場所を管轄する警察署交通課までお問い合わせください。
なお、保管場所標章廃止後も、「保管場所証明申請・保管場所の届出手続き」は必要です。
今後とも適正な自動車保管場所の確保にご協力をお願いします。