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万引きは犯罪です

記事ID:0386192 2024年8月30日更新

 垂井警察署管内では、8月中にドラッグストア、コンビニ、スーパーで万引きした犯人を3人検挙(うち2人は逮捕)しています。

 万引きは「窃盗罪」にあたり、

     10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられる重大な犯罪です。

 被害に遭った店舗では、たとえ被害金額は少額であったとしても、従業員の対応を余儀なくされるなど大きな損害を受けることとなり、「たかが万引き」では許されることではありません。

 また、万引き犯の特徴を見ますと、高齢者(65歳以上)の割合が高くなっている傾向にあります。

 社会全体で“万引きをしない・させない・見逃さない”機運を醸成することが大切です。

 【お店の方へ】

  添付のチラシを店内に掲示するなどご活用ください。

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