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最近、山の中にある立入り禁止場所に無断で入るという事案が後を絶ちません。
これは、
軽犯罪法違反 同法第1条第32号
に該当し、拘留又は科料に処される可能性があります。
実際に当署では、立入り禁止場所に魚釣り目的で入った者を検挙しています。
立入りを禁止した場所は他人の土地であるとともに、その場所が危険である等の理由があって立入りを禁止しているのです。
山に限らず「立入禁止」と看板のある場所には、絶対に入らないようにしましょう!