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令和6年9月9日(月曜日)午後1時00分から午後3時00分まで
岐阜県警察学校(関市希望ヶ丘町1)
多治見警察署警察署協議会員 9名
多治見警察署警務課長以下 2名
岐阜県警察学校視察(説明:教務第一補佐)
答 基本的には、こまめな水分補給の他、長時間の交通整理等は早めの交代要員派遣を行っています。
また、7月29日に報道発表をしておりますが、制服での『ネッククールリングの使用』『コンビニエンスストアでのドリンク等の購入、ペットボトルホルダーの使用、サングラスの着用』を実施しています。
答 雇用しております。「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、岐阜県警察として「岐阜県警察障がい者活躍推進計画」を策定しており、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に安心して暮らせる社会の実現を推進しております。障がい者の雇用率(令和5年6月1日現在、令和5年12月25日公表内容)も法定雇用率 2月6日パーセント、岐阜県警察雇用率 3.47パーセント、となっており、引継ぎの推進を図っていきます。
※警察官は除外対象職種のため、警察職員での計算となります。
答 労働基準法及び岐阜県警察職員の時間外勤務(残業)の運用には、時間外勤務命令の上限等が設けられており、原則1か月 45時間、1年 360時間を上限としています。しかし、警察署では、事件事故を取り扱うなど、上限を超えてでも対応しなければ警察責務を達成できないこともあるため、1か月 100時間未満、1年 720時間、当月を含む直近の2か月、3か月、4か月、5か月及び6か月のそれぞれの期間における1か月当たりの平均時間数 80時間1年のうち1か月45時間を超えて時間外勤務を命ずることができる月数 6か月を上限として命ずることもあります。
※上限時間等を超えて時間外勤務を命じた場合の措置
職員に上限時間等を超えて時間外勤務を命じた場合には、四半期ごとに、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、警察本部へ報告している。
※時間外勤務を命ずる際の考慮等について
(1)職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮している。
(2)業務量の削減、平準化又は業務の効率化に取り組むなど、時間外勤務の縮減に向けた適切な対策を講じている。