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令和6年6月12日(水曜日)午後1時30分から午後3時30分まで
東濃西部総合庁舎(多治見市上野町5丁目68番地の1)
多治見警察署警察署協議会員 12名
多治見警察署長以下 13名
1 委嘱状交付
2 警察署長あいさつ
3 警察署幹部の自己紹介
4 委員の自己紹介
5 会長・副会長選出
会長 … 井戸徳明委員 ※「徳」常用漢字表記
副会長… 松本律子委員
6 会長あいさつ
1 第1号議案
協議会趣旨及び開催計画説明
2 第2号議案
多治見警察署管内の概況説明
3 第3号議案
警察に対する意見要望
答 特殊詐欺の手口は年々巧妙に様々な手口に広がっており、被害件数が減らない現状があります。
警察では被害防止対策として、あらゆる媒体、機会を通じて、犯行手口などの情報発信に努めております。警察が情報発信をし続けていくことで、危険情報を一人でも多くの市民の方に伝達できるよう心掛けて今後も犯罪抑止活動に尽力してまいります。
答 令和5年7月1日の道路交通法一部改正により、車両区分の原動機付自転車欄が「一般」と「特定小型」に分類され、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の通行方法等にかかわる規定が新設された。
・ 特定小型原動機付自転車とは、〇 長さ190センチ以下、幅60センチ以下〇 定格出力0.6kW以下の電動機を用いる
〇 最高速度が時速20キロ以下〇 走行中に最高速度の設定を変更できない〇 オートマチック・トランスミッション(AT)であること〇 最高速度表示灯(原動機作動中は緑色に点灯または点滅)が備えられていること
・ 特定小型原動機付自転車にかかわる主なルール
〇 運転免許は不要〇 運転できるのは16歳以上(罰則:16歳未満が運転した場合、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金)〇 乗車ヘルメットは努力義務〇 車道通行が原則で車道(道路)の左端に寄って通行します。また、自転車道があ
ればそこを通行することもできます。(路側帯も通行可)(罰則:3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
・ 特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、〇 最高速度表示灯を点滅させる〇 最高速度が時速6キロ未満〇 車体の構造が歩行者の通行を妨げるおそれがない〇 例外的に歩道(通行可の歩道に限る)や道路左側の路側帯を通行することができ
る
・ 既定の違反行為を反復して行った場合
〇 都道府県公安委員会から安全講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)の受講
を命ぜられる。講習時間3時間、講習手数料(標準額)6000円、受講命令に従わず講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金
答 基本は車道ですが、自転車歩道通過可と指定されている場所は、歩道通行が可能となります。
また、一定の年齢以下(13歳未満)、年齢以上(70歳以上)、からだの不自由な人は指定がされていなくても歩道を通行することが可能です。