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自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」(令和6年法律第34号)が令和8年4月1日から施行されます。
交通反則通告制度は、いわゆる「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反の際に広く行われていた違反処理の方法ですが、今までは自転車には導入されていませんでした。しかし近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しく、その原因として自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、自転車も車両の仲間として交通ルールの遵守を図るため、16歳以上の者による一定の交通違反に対して、青切符による違反処理を導入することになります。
自転車を利用される方は、車両の運転手としての自覚と責任を持ち、今まで以上に交通ルールを遵守して、交通事故に遭わない、起こさないようにしましょう。

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令和8年4月1日から自転車の交通違反に青切符導入! [PDFファイル/787KB]