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これまで新型コロナ感染症対策として、運転免許証の有効期間又は、運転及び更新可能期間の末日が、令和3年12月28日までの方は、有効期間等の末日までに申請することにより、運転及び更新が3か月後まで可能となっていましたが、申請の受付は、令和3年12月28日をもって終了します。
運転免許証の有効期間が、2021年(令和3年・平成33年)12月29日以降の方は、有効期間を延長することができません。
延長手続きを行わない場合は、有効期間は延長されませんので、有効期間内に免許更新や延長手続きを行ってください。