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【中津川署】新型コロナウィルスに係る運転免許証の有効期間の延長措置等の終了について

記事ID:0189943 2021年12月1日更新

 これまで新型コロナ感染症対策として、運転免許証の有効期間又は、運転及び更新可能期間の末日が、令和3年12月28日までの方は、有効期間等の末日までに申請することにより、運転及び更新が3か月後まで可能となっていましたが、申請の受付は、令和3年12月28日をもって終了します。

 運転免許証の有効期間が、2021年(令和3年・平成33年)12月29日以降の方は、有効期間を延長することができません。

 延長手続きを行わない場合は、有効期間は延長されませんので、有効期間内に免許更新や延長手続きを行ってください。


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