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令和4月3月15日に銃刀法が改正されてクロスボウの所持に規制がかかり、法規制以前から所持していたクロスボウ等については、本年9月14日までに「所持許可申請」もしくは「廃棄措置」のいずれかの措置を執る必要があります。
9月15日以降の所持については不法所持となりますので、「昔に買ったクロスボウが残っていた」等のことが無いように、十分にご注意ください。